編集部の竹本です。
これから不動産投資を始める方、もしくはすでに大家さんとして活動されている方で関係するのは、賃貸経営をするにあたり家賃滞納は大きな問題ですよね。
ローンを組んで不動産投資をしているなら、毎月の返済に影響してしまいます。
先日、最高裁判所である判決が下されました。
それは、家賃滞納者に対して物件を明け渡すことは違法という内容です。
どういうことかというとまず賃貸経営では、借主と貸主の間で賃貸契約書を結びます。
もしものことを考えて家賃保証会社が入ることが多いのですが、この保証会社からしたら、滞納が増えればコストがかかります。
なので、賃貸契約を解除したい、、というのが本音です。
でも第三者である保証会社が勝手に契約をきることはできないという内容です。
このご時世で職を失ったり収入減の人が増えました。
今後、保証会社も滞納するリスクに備え、なにか対策をしてくることが予測され、例えば、賃貸の保証料を値上げしてくる可能性があります。
つまり、借りる側の負担が多くなり、入居付けに影響する可能性があるということです。
これは不動産投資家にとっても空室リスクがあり深刻な問題ですよね。
なので、住んでくれる人がいればなるべく貸したいわけですが、家賃滞納されては本末転倒です。
ちなみに、家賃滞納の時効はあるのかというと、滞納から5年以上過ぎると時効となってしまいます。
つまり、滞納した分の家賃を請求できないので泣き寝入り状態です。
残酷ですが逃げたもん勝ちになってしまいますよね。
消費者が強い現代ですが、家賃滞納者に対する対策はどのようにすればいいでしょうか?
よくある滞納理由として、忘れていた、不慮な事故や入院、払う気がない、大きく3つにわかれると思います。
この払う気がない人に対してどうするかが難しいですよね。
そもそもですが払える能力があるのか、ないのかを見極める必要があります。
払えない人は金銭的に厳しいので、次の住居へ移動することが出来ないという人がほとんどだと思います。
その人にいくら時間と労力をかけても厳しいので弁護士を通じて解決してもらい、あなたは他の大家さんとしての仕事や次の物件を探す時間にあてたほうが懸命です。
また、事前の入居審査をしっかり行うことも1つです。
空室を避けたい気持ちはありますが、入居審査を甘くして誰でも貸してしまうと後々のトラブルに繋がります。
あとは、入居審査でも怪しい人は必ず家賃保証会社に加入してもらうと良いのではないでしょうか。
なぜなら、保証料は借主が払い、滞納しても保証会社が家賃を回収してくれるため大家にとってはリスクがほぼないです。
このように賃貸経営をするには、滞納のリスクについても考える必要があります。
これから不動産投資を始める人も、すでに大家さんをやっている人も気をつけていきましょう。