不動産投資で収益を上げようとした際、避けては通れないのは納税です。
ついつい物件の購入価格と、その後に得られる収入に目がいきがちですが、税金についても考慮しないと予定していた収益が得られない…という結果にもなりかねません。
これから不動産投資を検討されている方にとって基本的な内容になりますので、ぜひご覧いただければとおもいます。
不動産所得と確定申告
お勤めしている方は会社からもらう給料、もしくはすでに不動産で家賃収入を得ている場合は、所得に応じて所得税を払わなければいけません。
今まで正社員としてしか働いたことがない方は、おそらく確定申告を“したことがない”という方が多いでしょう。
なぜなら、年末調整で会社が代わりに行っているからです。
そのためお勤めしながら不動産投資を行う場合、不動産所得は確定申告を行い、所得税の計算して納税しなければいけません。
不動産所得は、不動産から得た収入から必要経費を引いた利益です。
これに所得税や住民税がかかり、確定申告する必要があります。
何が必要経費になるか?
不動産所得から必要経費を差し引いたものを利益だとすると、何が必要経費になるか?を把握することは重要です。
主な必要経費としては、
・固定資産税
・都市計画などの税金
・建物の損害保険料
・依頼した場合の管理費
・修繕費やメンテナンス費用
・ローン金利
などが典型例です。
また、建物完成披露のためにかかった支出も必要経費にして大丈夫です。
どういうことかというと、建物の完成後に行う儀式である、落成式(関係者を招待して感謝の意を表し、工事関係者の労をねぎらうもの)などにかかった費用を経費にできます。
ちなみにですが必要経費が収入を上回る場合は、税金がかからないことになりますので頭の片隅において下さいね。
減価償却費も必要経費
必要経費には、減価償却も含まれます。
減価償却とは長期に使用して、その価値が下がっていく資産の場合、その取得費用を使用可能期間に分けて配分し、その配分した費用が減価償却費になります。
不動産の場合は、建物や設備が減価償却の対象となります。
土地はめったに価値が下がるものではないので、減価償却の対象外になります。
減価償却を行う一定年数を法定耐用年数といって、資産の種類ごとに定められます。
つまり法定耐用年数から算出された償却率を掛けた金額が、毎年の必要経費になるということになりますね。
ちなみに不動産所得の計算において、個人の場合は“定額法”になります。
定額法とは、毎年一定額、償却する計算方法で、
最初のうちは多く償却され、少しずつ減っていくものになります。
不動産では2016年4月以降に取得した設備や建築物は、定額法で計算することになっていますね。
このように購入価格や得られる収入だけでなく、必要経費や税金についても考慮して不動産を探していきましょう。
少しでも参考になれば幸いです。