単身高齢者の増加に伴い、社会問題の1つとなっているのが「孤独死」です。
賃貸物件で発生し特殊清掃が必要になった場合、「孤独死保険」に加入しているオーナーもいるでしょう。
孤独死保険は1つの保険商品として販売されているもの以外に、大手の火災保険に
「家主費用補償特約」として付けられるものがあります。
またオーナーが保険料を支払う”家主向け”と、入居者が保険料を支払う“入居者向け”がありますね。
家主向けは、遺品整理、現状回復費用に加えて、孤独死後の空室期間の家賃についても補償されるのが特徴です。
孤独死保険に入ったおかげで費用を全額まかなえたオーナーがいる一方、いざという時に保険がおりず費用を自腹で払うオーナーもいます。
いったいこの違いはなんでしょうか?
また、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?
物件損害がポイント
孤独死保険は、比較的新しい保険になります。
保険金額が1,000万以下の少額保険の商品として最初に登場し、その後に大手会社の特約が登場しました。
火災保険に詳しい保険ヴィレッジさんよると、保険会社によって保険料や補償範囲が異なり、孤独死の発生時の「物的損害」があるかどうかがポイントだそうです。
しかし、何をもって物的損害とするか現状はあいまいで、一般的に保険会社の約款に用語の定義が書かれています。
孤独死の場合、悪臭や心理ストレスをどの程度考慮するかは、保険会社の裁量に左右されることが多く、間違った判断がされる場合も少なくないです。
孤独死は発見が遅れると腐敗により床や壁にシミがついたり、害虫被害により特殊掃除や修繕が多いケースが多いですね。
注意しなければいけないのは家主費用補償に入っていても、“物件損害”が認められなければ保険がおりない可能性があるということです。
では、どのような点に注意が必要か?
補償の範囲
保険内容についてどのようなケースで保険金が支払われて、どのように場合は支払われないなど、何をもって損害とするか?
契約時に細かいところを確認しましょう。
鑑定人を活用する
現場の写真や書類のやりとりで鑑定を行うケースもありますが、保険会社に請求する際、鑑定人を現場に呼び写真だけではわからない臭いなども判断材料となるので、実態をしっかりと伝えましょう。
どのような保険でも補償の範囲はありますが、一般的になじみのある火災保険でも保険がおりる、保険がおりないなど様々なケースがありますよね。
不動産投資でどの保険に入るか検討している方、もしくはすでに加入している方も、保険の契約内容を改めてチェックすることをオススメします。